利用規約 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本ウェブサイトは、ワンダーグループ株式会社(以下「当社」)の事業内容及び企業情報等の紹介、また業務に必要な面接会への登録を行うことを目的としたサイトです。 ワンダーグループ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ワンダーグループ株式会社(以下「当社」といいます。)がプラットフォーム「Wシステム」(以下「本サイト等」といいます。)上で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件並びに当社と本サービスの登録希望者及び登録スタッフとの間の権利義務関係を定めるものです。 本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。本サービスをご利用された場合、当該利用者は本規約に同意したものとみなすことになりますので、本規約に同意いただけない場合は、本サービスのご利用をお控えいただきますようお願い申し上げます。 第1条(目的・適用) 本規約は、本サービスの提供条件及び当社と本サービスの利用希望者及び登録スタッフとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用希望者及び登録スタッフと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 当社が本サイト等上で掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。 第2条(定義) 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 「本サイト等」とは、そのドメインが「staff.wonder-system.jp/」及び「admin.wonder-system.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトの名称、ドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)並びに当社が運営するシステムを意味します。本サイト等は、本サイト等上に掲載した当社提供の求人情報の中から自由にご自身の条件に合ったお仕事を探せるプラットフォームです。 「本サービス」とは、本サイト等への求人情報の掲載、閲覧及びメール配信等を利用した当社が本サイト等及びこれに付随するツールを用いて行う求人情報の提供サービスの総称(理由の如何を問わず、サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。 「登録スタッフ」とは、第3条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人又は法人を意味し、就業規則においては「スポットワーカー」と定義されます。 「サービス利用契約」とは、本規約を契約内容として当社と登録スタッフとの間で締結される本サービスの利用契約を意味します。 「登録データ」とは、届出事項その他の登録スタッフが本サービスを利用する際に入力、投稿、送信等するコンテンツ(文章、画像、動画、その他のデータを含みますが、これらに限りません。)を意味します。 「求人企業等」とは、本サービスを利用して、登録スタッフと雇用契約もしくは派遣契約もしくは業務委託契約等を締結し、労務の提供を受けることを希望している個人又は法人を意味します。 「採用企業等」とは、本サービスを利用して、登録スタッフと雇用契約もしくは派遣契約もしくは業務委託契約等を締結した個人又は法人を意味します。当社は紹介を行い、雇用契約は登録スタッフと当社ではない法人で結んでいただく場合もございます。 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。 第3条(Wシステム登録) 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。 当社は、当社の基準に従って、前項に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合には、本サービスの利用に必要となるID、パスワードを設定し、登録申請者に通知します。登録申請者の登録スタッフとしての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録スタッフと当社との間に成立し、登録スタッフは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。 "第1項の登録申請は必ずご本人が行ってください。代理人による登録申請は認められません。 但し、当社のコールセンターが電話で行う代理登録はその限りではありません。" 登録申請者が未成年者である場合は、必ず親権者その他の法定代理人の同意を得た上で、第1項の登録申請を行ってください。当該同意を得ていない場合は、スタッフ登録を行うことはできません。 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると当社が判断した場合は、登録及び再登録を拒否することがあります。この場合、当社は、その理由について一切開示義務を負いません。 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)である場合 反社会的勢力と次のいずれかの関係を有する場合 ①反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係を有する場合 ②反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合 ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する場合 ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与をしていると認められる関係を有する場合 ⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合 過去に本規約その他の当社との契約に違反した者又はその関係者である場合 第11条に定める措置を受けたことがある場合 その他登録を適当でないと判断した場合 当社は、前項に基づき当社が行った措置により、登録申請者に生じた不利益及び損害について、一切の責任を負いません。 第4条(WシステムID及びパスワードの管理) 登録スタッフは、自己の責任において、本サービスに関する自己のID及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これらを第三者に利用させ、又は開示、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 当社は、ID及びパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、当該ID及びパスワードを使用してなされた一切の行為は、当該IDを登録している登録スタッフ自身による利用とみなし、当該利用によって生じた結果並びにそれに伴う一切の責任については、当該登録スタッフ本人に帰属するものとします。 ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等によって生じた損害に関する責任は、登録スタッフが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 IDもしくはパスワードが盗用され又は第三者に利用されていることが判明した場合、登録スタッフは、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとします。 第5条(届出事項の管理及び変更) 第3条第1項の登録事項その他の当該スタッフが当社に届け出た事項(以下総称して「届出事項」といいます。)に関する内容の真実性、正確性、最新性など一切については、登録スタッフご自身が責任を負い、当社は一切の責任を負いません。 登録スタッフは、届出事項に変更があった場合は、本サイト内より当該届出事項を遅滞なく変更してください。当該変更を行わなかったことで、登録スタッフに不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。 第6条(本サービスの内容) 当社は、本サイト等への求人情報の掲載、閲覧及びメール配信等を通じて、登録スタッフに求人情報を提供します。登録スタッフは、本サイト等に掲載されている求人情報の中からご自身の条件に合う求人にエントリーしてください。求人企業等において採否を判断し、その結果を登録スタッフに通知します。この場合、求人企業等は、採否の結果のみを通知し、その理由等については一切開示義務を負いません。 前項により採用された登録スタッフは、自己の責任において、求人企業等と雇用契約もしくは派遣契約もしくは業務委託契約等を締結していただきます。当社は、当社が求人企業等でない限り、雇用契約の契約当事者とはなりません。給与その他の契約に関するご相談は、採用企業等との間で行ってください。 本サービスは登録スタッフと求人企業等との間で雇用契約もしくは派遣契約もしくは業務委託契約等が締結されることを目的に、本サイト等上に求人情報を掲載するものですので、当社は、登録スタッフに対し、本サービスの利用登録によって、契約が締結されること及び給料の支払を受けられること等について、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。 登録スタッフと求人企業等との間で締結される雇用契約の内容(抜粋)は、以下のとおりとなります。登録スタッフは、あらかじめこれに同意の上、本サービスをご利用ください。同意いただけない場合は、本サービスのご利用はお控えください。 雇用契約について "雇用期間は、原則就業当日の単日のみとなり、試用期間及び契約の更新は原則ないものとし、連続した日にちでの勤務をする場合にも都度の雇用の発生と終了を繰り返すものとなります。 また勤務日前日17時の雇用契約書の発行をもって雇用契約締結となり、その前までは雇用契約は発生していないものとします。" 給与について 当社サービスを通じて締結された契約に基づく賃金(交通費を含みます。以下同じ。)は、毎月1日から末日までで計算し、翌月25日(休日に当たる場合は前営業日)に、当社自身もしくは当社が求人企業からの立替払いの委託により、登録スタッフの指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払うものとし(ただし、登録スタッフが、当該支給日に先立って賃金の振込みを受けることを希望し、早期振込申請を行った場合には、当該支給日より前に支払います。これをワンダー銀行サービスと言います。)(また、システム都合により、当該支給日より前に支払うことがあります。)、登録スタッフは、当社もしくは当社が求人企業の賃金債務を併存的に引き受けた上で上記のとおり支払うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、ワンダー銀行サービスにより支払日を待たずしてのお振込みの場合、金融機関への振込手数料及び事務手数料は原則として受取者が負担することとします。 賃金からは自動的に、源泉徴収日額表の丙欄に基づいて控除が行われます。 社会保険について 社会保険(健康保険・厚生年金保険)には原則加入対象者に該当しないため加入がないものとします。短期雇用特例などに加入する場合は労働者自身が「出稼労働者手帳」を発行手続きをとる必要があります。 労働保険について 労災保険には加入するものとします。雇用保険には原則加入対象者に該当しないため加入が無いものとします。 インセンティブについて 支給する場合があります。原則就業中の行動ではなく就業準備などを対象としており、都度文面もしくは口頭での説明がなされるものとします。 その他控除について 賃金からは自動的に、源泉徴収日額表の丙欄に基づいて控除が行われます。また、申請支払サービスや物品の貸し出しや買い取り、損害賠償などの場合に賃金より控除されることがあります。 受動喫煙防止措置 労働環境は常に、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう施設屋外もしくは専用の排出先に周囲の受動喫煙防止を勘案した喫煙室が設置されている施設である。 休憩時間の原則 規定時間に明記したA~Eいずれかの休憩時間をとる元のしますが、しかし状況により困難な場合、労働基準法の第34条に従うものとします。但し、休憩時間の開始及び終了時間については就業先の現場指揮者に従うものとします。 休憩の規定時間 A 始業 7時00分 終了 16時00分 休憩時間12時00分より1時間 B 始業 9時00分 終了 18時00分 休憩時間12時00分より1時間 C 始業10時00分 終了 19時00分 休憩時間14時00分より1時間 D 始業12時00分 終了 21時00分 休憩時間16時00分より1時間 E 始業5時00分 中抜け開始7時00分 中抜け終了14時00分 終了21時00分 休憩時間17時00分より1時間 電子メールでの受け取り 登録スタッフは、労働者として勤務する場合、登録スタッフに対するお仕事情報の通知や確認を電子メールで受け取ることに同意するものとします。 資料及び備品等の貸与、保管、返却及び廃棄 ア 採用企業等が雇用契約に基づく業務(以下単に「業務」といいます。)の遂行上必要な資料及び備品等(以下「資料・備品等」といいます。)を登録スタッフに貸与した場合、登録スタッフは、資料・備品等を善良な管理者の注意をもって保管及び管理し、業務の遂行以外の目的に使用してはいけません。 イ 登録スタッフは、採用企業等から貸与された資料・備品等を、業務の遂行以外の目的で複写、複製及び編集等してはいけせん。 ウ 登録スタッフは、採用企業等の指示に従って、貸与された資料・備品等を返却又は廃棄等してください。採用企業等から資料・備品等の返却を求められた場合は、速やかに資料・備品等を返却してください。万一、返却されなかった場合は、資料・備品等の時価相当額をお支払いただくことになります。 秘密保持 登録スタッフは、雇用契約に基づく業務の遂行上知り得た技術上、営業上及び個人情報その他の秘密情報の秘密を保持して、雇用契約の有効期間中のみならず、雇用契約終了後も、採用企業等の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩し、又は業務を遂行する目的以外に使用してはいけません。 遅刻時の給与及び交通費の支給について ア 登録スタッフは、事由の如何にかかわらず、遅刻する場合は、速やかに、集合担当者および当社のサポートセンター(採用企業等)に対し、その旨を連絡してください。 イ 遅刻した時間分の給与はノーワークノーペイの原則に従って減額となり、給与は実稼働時間分でのお支払いとなります。また、正当な理由なく遅刻した場合は、インセンティブ等の手当が不支給となる場合がありますのでご留意ください。 休業補償について 雇用発生(勤務日前日17時)時以降に当社の責により業務の消滅又は減少が発生した場合、当初予定したの給与額の6割を保証するものとします(労基法26条) 禁止行為 登録スタッフは、就労現場における写真撮影(携帯電話、スマートフォン等を含みます。)及び就労現場での出来事をブログ、SNSその他の不特定多数の者が閲覧できるサイト等に掲載又は投稿等する行為をしてはいけません。 損害賠償 登録スタッフが業務の遂行中に、故意又は過失により、採用企業等又はその他の第三者に損害を与えた場合、登録スタッフには、当該損害を賠償する責任が生じる場合があります。 第7条(本サービスの利用) 登録スタッフは、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスの利用に起因し又はこれに関連する行為及び結果について、一切の責任を負うものとします。 本サービスに必要となるインターネット等の環境は、登録スタッフの費用と責任においてご準備ください。当社は、登録スタッフの本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。 当社は、登録データその他の本サービスの利用に際して記録された登録スタッフのデータが消失しないことを保証するものではありません。登録データその他のデータのバックアップは、登録スタッフ自身で行ってください。 本サービス又は本サイト等に関連して登録スタッフと他の登録スタッフその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について、当社は一切の責任を負わず、登録スタッフが、自己の責任と費用において、これを解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。 登録スタッフの行為により、他の登録スタッフやその他の第三者から当社が損害賠償等の請求を受けた場合は、登録スタッフが、自己の責任と費用(弁護士費用を含む。)において、これを解決するものとします。当社が、当該第三者に対し、損害賠償金等を支払った場合には、登録スタッフは、当社に対し、当該損害賠償金等を含む一切の費用(弁護士費用を含む。)を支払うものとします。 本サービスの利用に起因又はこれに関連して当社に損害(本サービスの提供の停止及び中断、本サービス内容の変更及び終了、利用停止及び登録抹消等に起因又はこれらに関連して被った損害を含み、これらに限りません。)を与えた場合、登録スタッフは、自己の責任と費用において、当社に対し、当該損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。 第8条(禁止事項) 登録スタッフは、本サービスのご利用にあたり、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。 ・法令もしくは公序良俗に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 ・当社、本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 ・当社、本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為 ・本サービスを通じて、以下のいずれかに該当すると当社が判断する情報を、当社、本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者に送信等すること ①過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報 ②コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 ③当社、本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報 ④過度にわいせつな表現を含む情報 ⑤差別を助長する表現を含む情報 ⑥自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 ⑦薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 ⑧反社会的な表現を含む情報 ⑨チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 ⑩他人に不快感を与える表現を含む情報 ・本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 ・本サービスの運営を妨害する行為 ・当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又はこれを試みる行為 ・本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者の個人情報その他の情報を収集又は蓄積する行為 ・本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為 ・第三者に成りすます行為 ・本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為 ・当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為 ・当社、本サービスの他の利用者もしくはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 ・面識のない異性との出会いを目的とした行為 ・反社会的勢力等に対し直接又は間接に利益を供与する行為 ・本規約又は本サイト等上で掲載する本サービスの利用に関するルールに抵触する行為 ・前各号の行為を直接もしくは間接に惹起し、又はそれを容易にする行為 ・当社に対し虚偽の届出をする行為 ・その他、当社が不適切と判断する行為 第9条(本サービスの停止・中断) 当社は、以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、登録スタッフに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。 本サービスに係るコンピューター・システムの点検、保守又は更新作業を緊急に行う場合 コンピューター又は通信回線等が事故により停止した場合 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により、本サービスの運営が困難となった場合 その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 当社は、前項に基づき当社が行った措置により、登録スタッフに生じた不利益及び損害について、一切の責任を負いません。 第10条(権利帰属) 本サイト等及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サイト等又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 登録スタッフは、登録データについて、自らが入力、投稿、送信等することについての適法な権利を有していること及び登録データが第三者の権利を侵害しないことについて、当社に対し、表明し、保証するものとします。 登録スタッフは、登録データについて、当社に対し、無償かつ非独占的に使用等する権利を許諾するものとします。また、他の登録スタッフに対しても、本サービスを利用して登録ワーカが投稿その他送信した登録データを無償かつ非独占的に使用等する権利を許諾するものとします。 登録スタッフは、当社及び当社から権利を承継し、又は許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。 第11条(利用停止・登録抹消等) 当社は、登録スタッフが、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該登録スタッフについて、本サービスの利用を一時的に停止し、又はサービス利用契約を解除するとともに、登録スタッフとしての登録の抹消その他当社が必要と判断した措置をとることができます。 ・本規約のいずれかの条項に違反した場合 ・登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 ・当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合 ・6カ月以上本サービスの利用がない場合 ・第3条第6項各号のいずれかに該当した場合 ・その他、当社が本サービスの利用又は登録スタッフとしての登録を適当でないと判断した場合 当社は、前項に基づき当社が行った措置により、登録スタッフに生じた不利益及び損害について、一切の責任を負いません。 第12条(退会) 登録スタッフは、本サービスから退会したい場合は、下記の退会フォームより申請してください。当社所定の手続の完了により、サービス利用契約は終了し、登録スタッフとしての登録を抹消します。 URL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTkcMzXCpnHH97T28sAromikgesgdDaWVEZLLtiwPxsiCqPg/viewform 退会後の利用者情報の取扱いについては、第16条の規定に従うものとします。 第13条(サービス内容の変更・終了) 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は、登録スタッフに事前に通知するものとします。 当社は、前項に基づき当社が行った措置によって、登録スタッフに生じた不利益及び損害について、一切の責任を負いません。 第14条(保証の否認及び免責) 当社は、本サービスが登録スタッフの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録スタッフによる本サービスの利用が登録スタッフに適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合(本サービス又は本サイト等のセキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、不正アクセス、権利侵害等を含み、これらに限りません。)が生じないこと、及び不具合等が常に解消されることについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合等が生じる可能性があることについて、登録スタッフはあらかじめ了承するものとします。また、当社は、かかる不具合等が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合等が解消されることを保証するものではありません。 当社は、本サービスの利用に起因し又はこれに関連して登録スタッフが被った損害(本サービスの提供の停止及び中断、本サービス内容の変更及び終了、利用停止及び登録抹消等に起因し又はこれらに関連して被った損害を含み、これらに限りません。)について、請求原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。 何らかの理由により当社が登録スタッフが被った前項の損害につき責任を負う場合であっても、当社は、請求原因の如何を問わず、登録スタッフに直接かつ現実に生じた通常の損害についてのみ責任を負うものとし、かつ、1万円を超えて賠償する責任を負わないものとします。付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、当社は賠償する責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。 第15条(秘密保持) 登録スタッフは、本サービスに関連して当社が登録スタッフに対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。 第16条(利用者情報の取扱い) 当社による登録スタッフの利用者情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシー(https://www.wonder-gr.co.jp/privacy)の定めによるものとし、登録スタッフは、このプライバシーポリシーに従って当社が利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。 当社は、登録スタッフが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録スタッフはこれに異議を唱えないものとします。 第17条(本規約の変更) 当社は、当社が必要と認めた場合、本規約の内容の全てまたは一部を事前の予告なしに変更・更新・停止することができるものとします。 本規約を変更する場合、当社は、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本サイト等に掲示し、又は登録スタッフに電子メールで通知します。 本規約の変更に同意されない場合は、登録スタッフは本規約の変更が効力を生じる日までに、第12条第1項に定める退会フォームより退会申請を行ってください。当該効力発生日までに退会申請を行わなかった場合は、登録スタッフは本規約の変更に同意したものとみなします。 第18条(連絡・通知) 本サービスに関する問い合わせその他登録スタッフから当社に対する連絡又は通知及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録スタッフに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 当社は、登録スタッフから変更の届け出がない限り、当社に登録されているメールアドレスその他の連絡先を有効なものとみなします。当社が当該連絡先へ連絡又は通知を行った場合、当該連絡又は通知は、通常到達すべきであった時に、登録スタッフへ到達したものとみなします。 第19条(前日確認について) "当社が就業予定者の皆様に前日に最終確認のメールで確認を致しますが、2時間以内に当社への返信・返答がない場合は、今回ご紹介したスタッフとして就業頂くお仕事に基づく、当社と皆様との労働契約が不成立となる場合がございます。 またその際、登録スタッフは2時間が経過した後であっても、勤務できる体制をもって速やかに最終確認への返答を行う義務があるものとします。その義務が果たされない場合、発生した損害に対する賠償を請求する場合がございます。" 第20条(サービス利用契約上の地位の譲渡等の禁止) 登録スタッフは、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合は、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録スタッフの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録スタッフは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 第21条(分離可能性) 本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 第22条(準拠法及び管轄裁判所) 本規約及びサービス利用契約に関する準拠法は日本法とします。 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第23条(免責事項) 本ウェブサイトは、当社の事業内容及び企業情報の開示を目的に掲載しております。当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、情報がユーザーの需要に適合するものか否か、情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、当ウェブサイトから得られる情報等の適法性・正確性・最新性などについては細心の注意を払いますが、一切保証しておりません。当サイトの利用によって生じた損失・損害又は、当サイトに関連して生じたいかなる損害・損失等について、ワンダーグループ株式会社は一切責任を負わない事とさせていただきます。 第24条(著作権) 本ウェブサイトに掲載されている全てのコンテンツは、ワンダーグループ株式会社が所有しています。個人的な目的以外で無断で使用することは禁止とさせていただきます。
個人情報のお取扱いに関する同意事項 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 内容をご確認いただき、同意の上、ご応募いただきますようお願い申し上げます。 1.個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先 個人情報保護管理者 経営管理本部 部長 個人情報保護管理者へのご連絡は、問い合せ窓口までご連絡ください 2.個人情報の利用目的 当該フォームで取得した個人情報は、以下の目的で利用し、目的外の利用はいたしません。 ・本サービスおよび付帯するグループサービスに関する顧客管理のため ・本サービスおよび付帯するグループサービスにおける雇用発生時の文書作成と登録管理の為 ・本サービスおよび付帯するグループサービスの運営上必要な事項のご連絡のため 3.第三者への委託 個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、当社が規定する個人情報管理基準を満たす事業者を選定して委託を行い、適切な取扱いが行われるよう監督します。 4.第三者への提供 当社は、ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、当該フォームで取得した個人情報を第三者に提供することはございません。 5.個人情報保護のための安全管理 当社は、ご本人の個人情報を保護するための規程類を定め、従業者全員に周知・徹底と啓発・教育を図るとともに、その遵守状況の監査を定期的に実施いたします。また、ご本人の個人情報を保護するために必要な安全管理措置の維持・向上に努めてまいります。 6.個人情報の開示等の手続 ご本人が、当社が保有するご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示)を求める場合は、HPのお問合せ窓口よりご連絡ください。 HP、もしくはワンダーグループ株式会社 お問合せ窓口 Email: privacy@wonder-gr.co.jp 7.個人情報をご提供いただくことの任意性 個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は、採用選考に支障がでる恐れがあります。 8.当社Webサイトの運営 当社サイトでは、ご本人が当社Webサイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧していただけるよう「クッキー(Cookie)」の技術を使用することがあります。これは、ご本人のコンピュータが当社Webサイトのどのページに訪れたかを記録しますが、ご本人が当社Webサイトにおいてご自身の個人情報を入力されない限りご本人ご自身を特定、識別することはできません。 クッキーの使用を希望されない場合は、ご本人のブラウザの設定を変更することにより、クッキーの使用を拒否することができます。その場合、一部または全部のサービスがご利用いただけなくなることがあります。
就業規則 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章 総則 第1条(目的) この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、ワンダーグループ株式会社(以下「会社」という。)の労働者の就業に関する事項を定めるものである。 第2条(就業条件) この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については労基法その他の法令の定めによる。 第3条(労働者の種類・定義) この規則およびこの規則の付属規程に定める従業員は以下のよう定める。 正社員…期間の定めのない労働契約による労働者であって、労働時間、職務の内容及び勤務地のいずれにも制約なく基幹的に携わる者。 有期契約社員…有期労働契約による労働者であって、正社員に比し、個別労働契約により一定の労働条件を設けることがありうることを条件として雇用される者。 パートタイマー…有期契約(1ヵ月以上の期間)または無期契約による労働者であって、社員より短い就業時間で従事する者。 スポットワーカー…単日もしくは1ヵ月に満たない期間での雇用契約を結んだ労働者である者。 第4条 (適応) 1.本規則は第2章にしたがって採用された全労働者に適用する。 2.本規則のうち、スポットワーカー向けに抜粋したものをスポットワーカー就業規則とし、同一の効力でもって公示するものとする。 第5条 (規則の遵守) 会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また労働者は、この規則を守り、協力して業務の運営に当たらなければならない。 第2章 採用、異動等 第6条(採用手続) 就業を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。 第7条(採用時の提出書類) 1.正社員又は有期契約社員として採用された者は、採用された日から2週間以内もしくは勤務前日の早い方の日にちまでに次の書類を提出しなければならない。 (1)履歴書 (2)職務経歴書(職歴のある者) (3)卒業証明書又は卒業見込証明書 (4)健康診断書 (5)源泉徴収票(入社年に給与所得がある場合) (6)雇用保険被保険者証(前職がある場合) (7)基礎年金番号及び付随する書類 (8)給与所得の扶養控除等申請書 (9)健康保険被扶養者届け(被扶養者がいる場合) (10)住民票記載事項証明書 (11)自動車運転免許証の写し(自動車運転免許証を有する場合) (12)資格証明書の写し(何らかの資格証明書を有する場合) (13)その他会社が指定するもの 2.パートタイマー及びスポットワーカーとして採用されたものは、前項のうち必要な書類を会社から提出を求められた場合には通達の2週間以内もしくは勤務前日の早い方の日にちまでに提出しなければならない。 3.1項の定めにより提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。 第8条(試用期間) 1.労働者として新たに採用した者については、原則として採用した日から2週間を試用期間とする。ただし契約期間が2週間以内の場合は試用期間はないものとする。 2.試用期間中に本採用とすることの適否を判断できないときは、前項に定める試用期間を延長することがある。ただし、延長期間は3か月を超えないものとする。 3.試用期間は、勤続年数に通算する。 第9条(試用期間中の解雇) 試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間の途中もしくは試用期間終了時に本採用せずに解雇する。 (1)正当な理由のない欠勤・遅刻・早退を繰り返すとき (2)勤務態度・業務遂行能力・適性などに問題があり、従業員としての適格性がないと会社が判断したとき (3)業務に対する積極性に欠け、改善の見込みがないと認められるとき (4)書面、口答を問わず、入社前に会社に申告した経歴や能力に偽りがあったと認められるとき (5)必要書類を提出しないとき (6)健康状態が悪いとき(精神の状態を含む) (7)当社の従業員としてふさわしくないと認められるとき (8)本規定に定める解雇事由または懲戒解雇事由に該当したとき 第3章 服務規律 第10条(服務) 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に 従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。 第11条(遵守事項) 1.労働者は、次の事項を守らなければならない。 (1)始業時刻を厳守し、終業時刻まで継続して業務に従事すること。 (2)会社の許可又は会社への届出なく、欠勤・遅刻・早退・私用外出、又は職場離脱をしないこと。 (3)勤務時間中は業務に専念し、会社業務以外の活動に従事しないこと。 (4)所属長の指揮命令を遵守するとともに、指示された業務は正確・迅速に処理し、報告または申送りを必要とする事項は遅滞なく報告または申送りすること。 (5)業務上認められた権限を逸脱又は濫用しないこと。 (6)自己又は第三者の利益を図るため、業務上の地位権限を濫用しないこと。 (7)会社への報告なく法人その他団体の役員に就任し、又は他の事業主に雇用され、若しくは自ら事業主として営業をなさないこと。 (8)勤務時間中の服装身だしなみは職務に適したものを心掛け、服装に関する定めがあるときは、その定めに従うこと。 (9)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 (10)職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。 (11)会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 (12)在職中及び退職後において業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。 (13)会社の備品や設備(貸与品を含む)を紛失もしくは損傷した場合はすみやかに報告すること。 (14)その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。 ただし、パートタイマー及びスポットワーカーについては、上記(7)についてのみ適用されないものとする。 2.会社は、労働者が次の事項をすることを禁止する。 (1)会社施設及び顧客施設又は敷地内(以下「会社内」という。)における、騒擾、喧噪その他秩序又は風紀を紊乱するような活動。 (2)会社内での、無許可による政治活動、宗教活動その他これに類する活動。 (3)会社内での、無許可による放送・上映・宣伝・集会、あるいは文書図画の配布・回覧・掲示その他これに類する活動。 (4)会社内外での、個人的な無許可による金品貸借または物品売買。 (5)会社内及び関係各所での、無許可による寄付又は署名の募集。 (6)会社の指定する立入禁止区域への立入及び自己の業務に係わらない用途目的による自己の職場以外への立入。 (7)会社施設又は敷地の無許可使用。 (8)社外の人間を、会社の許可なく会社内に立入させること。 (9)会社の施設・機械・器具・備品等の破損又は破損のおそれある行為及び業務外の用途目的による使用。 (10)会社内での飲酒、喫煙。 (11)会社の金銭・物品その他財産の隠匿・着服又は会社の許可を得ない社外持出。 (12)会社の業務上の秘密又は会社に不利益となる情報の漏洩。 (13)会社又は会社役員・労働者への誹謗中傷、その他名誉信用を毀損する行為。 (14)会社の業務上の事項に関し、会社の許可を得ない特許その他の出願または著作・講演等の活動。 (15)労働者間での金銭消費貸借行為。 第12条(職場のパワーハラスメントの禁止) 労働者は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしたりしてはならない。 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) 労働者は、性的言動または恋愛の事情により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしたりしてはならない。 第14条(妊娠・出産・育児休業・企業休業等に関するハラスメントの禁止) 労働者は、妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。 第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) 労働者は、前3条に規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。 第16条(反社会的勢力の排除) 1.労働者は会社に対し、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。 (1)暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること (2)反社会的勢力に支配されている関係、その他密接な関係を有すること。 (3)自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと 2.会社は、労働者が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは何らの催告をせず、直ちに労働契約を解除し、会社と労働者との間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。 第17条(個人情報保護及び機密保持) 1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報を含む。以下「機密情報」という。)の管理に十分注意を払い保持するとともに、自らの業務に関係のない機密情報を不当に取得してはならない。また、機密情報を正当な理由なく開示又は漏洩してはならない。 2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等の機密情報を速やかに返却しなければならない。 3.本条の機密情報保持義務は、退社後も存続するものとする。 第18条(始業及び終業時刻の記録) 労働者は、始業及び終業を会社の定め報告ツールに入力し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。 第4章 労働時間、休憩及び休日 第19条(労働時間及び休憩間) 1.パートタイマー及びスポットワーカーの労働時間は、各々の都度の契約労働時間によって変動するものとし、常に法定通り以上の時間が設けられるものとする。 2.休憩時間は、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。 第5章 休暇等 第20条(年次有給休暇) 1.雇用開始日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 2.前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続期間(6か月 ・ 1年6か月 ・ 2年6か月 ・ 3年6か月 ・ 4年6か月 ・ 5年6か月 ・ 6年6か月以上) 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3.第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。 4.前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。 5.第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。 (1)年次有給休暇を取得した期間 (2)産前産後の休業期間 (3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間 (4)業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 6.付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。 7.有給休暇の付与根拠となる継続勤務日数は基本的に雇用が絶えず継続している日数を示すものとする。例外として、雇用が終了した際の最終勤務日から再雇用されて最初に勤務した日までが1ヶ月未満であった場合にのみ継続とみなすものとする。 8.有給休暇の賃金額に関して、正社員及び有期契約社員は規定出勤数/(基本給+固定の手当) という計算式で算出されるものとする。 9.有給休暇の賃金額に関して、パートタイマー及びスポットワーカーは労働時間が一定ではないため平均賃金方式で計算するものとし、過去3ヵ月の賃金合計/過去3ヵ月の暦日数もしくは(過去3ヵ月の賃金合計/過去3ヵ月の労働日数)×0.6のどちらか高い方を使用するものとする。 第21条(産前産後の休業) 1.6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休業させる。 2.産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。 3.前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。 第22条(母性健康管理の措置) 1.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。 (1)産前の場合 妊娠23週まで4週に1回 妊娠24週から35週まで2週に1回 妊娠36週から出産まで1週に1回 ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間 (2)産後(1年以内)の場合 医師等の指示により必要な時間 2.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講じる。 (1)妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。 (2)妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。 (3)妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。 第23条(育児時間及び生理休暇) 1.1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 2.生理日の就業が著しく困難な労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。 第24条(育児・介護休業、子の看護休暇等) 1.労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。 2.育児休業の取扱いについては、「育児・出産時育児休業等に関する規則」で定める。 3.介護休業の取扱いについては、「介護休業等に関する規則」で定める。 第25条(慶弔休暇) 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 (1)労働者が結婚したとき3日 (2)妻が出産したとき3日 (3)配偶者、子又は父母が死亡したとき6日 (4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき3日 第6章 賃金 第26条(パートタイマ―及びスポットワーカーの賃金) 賃金に関する契約は日給制もしくは時給制として定めるものとする。 勤務時間の追加や延長による割増の計算は以下の通りとする。 但し、休日労働に関してはスポットワーカーは単日雇用の為該当しない。 時給制アルバイトの場合 時間外労働の割増賃金 時給×0.25×時間外労働の時間数 休日労働の割増賃金 時給×0.35×休日労働の時間数 深夜労働の割増賃金 時給×0.25×深夜労働の時間数 日給制アルバイトの場合 時間外労働及び休日労働及び深夜労働の割増賃金 支給日給+手当(算定基礎から除外することができる手当は除く)ー(勤務地地域の最低賃金×勤務時間) ※ただし、以下を必ず上回るものとする。 {勤務地域の最低賃金×0.25×時間外労働の時間数}+{勤務地域の最低賃金×0.35×休日労働の時間数}+{勤務地域の最低賃金×0.25×深夜労働の時間数} 第27条(休暇等の賃金) 1.年次有給休暇の期間は、第28条で定めた賃金を支払う。産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間、慶弔休暇等の休暇期間は、特に定めないかぎり無給とする。 2.休職期間中は、原則として賃金を支給しない。 第28条(臨時休業の賃金) 2.会社側の都合により、所定労働日にパートタイマ―及びスポットワーカーを休業させた場合は、休業日に発生する予定となっていた賃金の6割を支給する。ただし、1日のうちの一部を会社の責において休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。 第29条(遅刻・早退・欠勤等の取り扱い) 1.欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給+管理者手当+固定残業代+その他手当から当該日数又は時間分の賃金を日割して控除する。ただし、日給月給制以外の場合はこの限りではない。 2.遅刻、早退および私用外出の時間については、次の算式によって本来支給されるべき月額給与より控除するものとする。 所定内給与(基本給+管理者手当+固定残業代+その他手当)÷1か月平均所定労働時間×遅刻、早退、私用外出時間 3.従業員が欠勤をした場合は、以下の算式により算出された額を本来支給されるべき月額給与より控除するものとする。 所定内給与(基本給+管理者手当+固定残業代+その他手当)÷1か月平均所定労働日数×欠勤日数 第30条(賃金の計算期間及び支払日) 1.社員及び有期契約社員の賃金は、毎月末日に締め切って計算し、翌月25日に支払う。支払日が休日(土曜日曜祝日)に当たる場合は、前の平日へ繰り上げて支払う。 2.パートタイマー及びスポットワーカーの賃金は毎月末日に締め切って計算し、翌月25日に支払う。支払日が休日(土曜日曜祝日)に当たる場合は、前にある平日へ繰り上げて支払う。 第31条(賃金の支払と控除) 1.賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。 2.前項について、労働者が同意した場合は、労働者の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。 3.次に掲げるものは、賃金から控除する。 (1)源泉所得税 (2)住民税、その他公的機関からの差し押さえ (3)個別に会社と結んだ約定による差し押さえ及び天引き支払い 第32条(賃金の非常時払い) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、すでに行われた労働に対する賃金を支払う。 (1)やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合 (2)結婚又は死亡の場合 (3)出産、疾病又は災害の場合 第33条(退職) 1.前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 (1)退職を願い出て会社が承認したとき…会社が退職日として承認した日 (2)会社の退職勧奨を受け入れたとき…労使で合意した退職日 (3)休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき…期間満了の日 (4)定年に達した時…定年年齢に達した日の属する月の末日 (5)本人が死亡したとき…死亡した日 (6)役員に就任したとき…就任日の前日 (7)従業員の行方が不明となり、1か月以上連絡がとれない場合…1か月を経過した日 (8)解雇されたとき…解雇の日 (9)その他、退職につき労使双方が合意したとき…合意により決定した日 2.労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 第34条(解雇) 1.労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 (1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。 (2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。 (3)業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)。 (4)精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。 (5)試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。 (6)懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。 (7)事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。 (8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。 2.前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 3.前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を懲戒解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。 (1)スポットワーカー (2)2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。 (3)試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く) 4.第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 第7章 安全衛生及び災害補償 第35条(遵守事項) 1.会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講じる。 2.労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。 3.労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。 (1)機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。 (2)安全装置を取り外したり、その効力を失わせたりするようなことはしないこと。 (3)保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。 (4)喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。 (5)立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。 (6)常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと (7)火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、会社に報告し、その指示に従うこと。 第36条(安全衛生教育) 1.労働者に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。 2.労働者は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。 第37条(災害補償) 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。 第8章 職業訓練 第38条(教育訓練) 1.正社員及び有期契約社員及びパートタイマーに対し、会社は業務に関連する知識、資質及び技能の向上のため必要な教育訓練を実施する。 2.教育訓練等に関する計画・実施方法は別に定める教育訓練計画表に基づいて行う。 3.正社員及び有期契約社員及びパートタイマーは、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。 4.派遣労働者は、会社が受講を指示し実施する教育訓練を正当な理由なく拒否することはできない。 5.派遣労働者には、計画的なキャリアアップに資する教育訓練を受講することを命じる。派遣労働者は受講を命じられたとき、正当な理由なくこれを拒否することはできない。 6.本条に定める教育訓練は、有給無償とする。 7.本条に定める教育訓練の受講時間に対する賃金は、通常の労働時間に支払う賃金と同額とする。 第9章 表彰及び制裁 第39条(表彰) 1.会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、審査の上で表彰する。 (1)事業の遂行において価値のある開発、発見、創意工夫その他により、事業の発展に貢献した場合。 (2)業務の遂行に関して、他の労働者の目標とするにふさわしい人格又は技能が認められる場合。 (3)事故災害の未然防止又は事故災害による被害の拡大防止につき、功績が認められる場合。 (4)会社の名誉信用を高め、又は他の労働者の士気を向上させたと認めるに足る社会的功績がある場合。 (5)永年誠実に勤務し、事業の発展に貢献した場合。 (6)前各号に準ずる功労のあった場合。 2.表彰は、賞状を授与し社内に公示する。また、その功績に応じ賞品又は賞金を授与することがある。 第40条(懲戒の種類) 会社は、労働者が次のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 (1)戒告書面又は口頭にて将来を戒める。 (2)けん責始末書を提出させて将来を戒める。 (3)減給始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 (4)降格役職・職位を引き下げ、それに伴い賃金を変更する。 (5)出勤停止始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 (6)論旨退職懲戒事由を示して退職を勧奨したうえで、退職願を提出させて退職させる。退職勧奨を受けて2週間以内に退職願を提出しないときは、情状により、懲戒解雇又は普通解雇する。 (7)懲戒解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。懲戒解雇相当と認める場合でも、情状により論旨退職、普通解雇とすることがある。 第41条(懲戒の事由) 1.労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、前条の懲戒処分を行う。 (1)本規則又は会社諸規定に違反したとき。 (2)器物損壊、詐取、横領、その他違法行為を行った、又は行ったと疑われるとき。 (3)本規則における特定条項の違反には該当しない場合でも、他の労働者に対する退職強要、業務遂行妨害、怠業扇動等により、会社又は職場の風紀若しくは業務秩序を紊乱したと認められるとき。 (4)業務上の具体的な指示命令に違反したとき。 (5)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないとき。 (6)業務に関し、会社の名誉信用を毀損したとき、又は業務に関しないものといえども、刑事事件につき逮捕勾留される等により会社の名誉信用を棄損したとき。なお、刑事事件で逮捕勾留された場合は懲戒解雇とする。 (7)故意又は過失により会社に損害を与えたとき。 (8)会社の秘密を外部に漏らしたとき、又は漏らそうとしたとき(なお、会社における現実の損害発生の有無にかかわらない)。 (9)性的な言動により、他の労働者に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたとき。 (10)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にして、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしたりしたとき。 (11)無断欠勤又は無断離職に該当するとき。 (12)個別の届出及び承認を経たものといえども遅刻・早退・私用外出を繰り返し、かかる事態に至らぬように注意しても改まらないとき。 (13)部下が懲戒処分を受ける場合において、部下の監督を怠っていたと認められるとき。 (14)会社の許可なくして法人・その他の団体の役員に就任し、又は他の事業主に雇用され、若しくは自ら事業主として営業をなしたとき。 (15)経歴詐称その他の不正な方法をもって入社したとき。 (16)懲戒に処せられたにもかかわらず、反省しないと認められるとき。 (17)X(twitter)、facebook、youtube、tiktok、その他インターネット上のサイトに、会社の許可無く会社に関する情報、画像等をアップロードしたことにより、会社に実損害を生じさせた場合 (18)その他前各号に準ずる程度の違反又は非行行為があるとき。 2.労働者が他の労働者と共謀し、又は他の労働者を教唆若しくは幇助して前条各号の行為をなさしめた場合は、懲戒事由該当行為を現に行った者に準じて懲戒処分の対象とする。 3.会社は、懲戒事由に該当する行為のある労働者に対し、懲戒処分決定までの間、自宅待機を命じ勤務をさせないことがある。自宅待機の場合、会社が労務の受領を拒絶するに相当と認める事由があるときは、自宅待機期間中の賃金は支払わない。 第42条(損害賠償) 会社は、故意又は過失により会社に損害を与えた労働者に対し、その損害の全部又は一部の賠償を求める。ただし、これによって懲戒処分を免れるものではない。 第10章 雇用の転換 第43条(法律の定めに基づく無期労働契約への転換) 1.期間の定めのある労働契約で雇用する労働者のうち、通算契約期間が5年を超え、かつ30日以上の契約の無い期間がない労働者は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。 2.前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 3.この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した労働者に係る定年は、定年の定めに従い、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 第11章 公益通報者保護 第44条(公益通報者の保護) 会社は、労働者から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、公益通報者保護法に定めるところにより処理を行う。 第45条(就業場所の変更) 1.会社は業務の都合により、雇入れ時に示した就業場所(以下、就業場所という。)を変更することがある。 2.会社は前項により、就業場所の変更を行なう場合は、登録スタッフの不利益にならないよう次の労働条件を確保するものとする。 (1)通勤時間が増加する場合でも、現就業場所から60分の増加が限度であること (2)所定就業時間は、現就業時間の概ね50%以内の増減であること (3)対象業務が、予定していた職種又は登録時に就業希望とした職種と近しい職種であること (4)給与は、現就業条件に定める時間単価の60%が補償されるものであること